確定申告で外国税額控除の申告をする

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小心者です。

小心者はインカムゲインを目的にして、高配当の米国ETFに投資しています。また、ウェルスナビやTHEOと言ったロボアドも、米国ETFに投資しており配当金を受領しています。

米国ETFは、日本での20%の税金の他に、米国で10%の税金が引かれます。確定申告をすることにより、これを取り戻すことができるそうです。
今回の確定申告で、これをやってみます。

米国ETFから配当が出ているのは、楽天証券、ウェルスナビ、THEOです。3社合わせて 配当金額 \32,032で、外国所得税額  \3,181。

申告書に入力して計算された結果、控除額は\829と、思ったより少ない。所得額により全額戻ってくる訳ではないことは知っていましたが、半分も戻ってきませんでした。でも申告した方が還付額は多くなりました。

申告書の内容に関して税務署の方に指摘されたことですが、ここで注意しなければいけないのは、外国税額控除の申告をする場合は同じ口座の配当もすべて申告しなければいけないと言うことです。例えば、楽天証券で外国所得税\3,000を申告する場合は、「特定口座源泉徴収あり」であっても、すべての配当額(国内株\5,000、外国株式\30,000、合計\35,000)を所得として申告する必要があるということです。税務署員曰く「いいとこ取りはできません」とのこと。ブログなどでも、外国税額控除の申告方法は載っていてもこの辺りは触れられていません。非常にややこしく、聞かなければ分からない部分です。

 

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